各種制度について

各種保険による療養費支給


◆医師から「治療上必要である」と認められた補装具費用は、『療養費』として保険者から支給されます
(支給を希望する方は、補装具装着と代金支払い後、保険者に書類を提出することが必要です)

 

【対象者】
医師の処方による補装具を装着した方

【利用可能な制度】
各種保険による療養費の支給(自己負担額は除く)

【申請方法】
補装具装着と代金支払い後、保険者に書類を提出して申請 

※保険の種類により、申請方法が少々異なります


(一般社団法人日本義肢協会のホームページへ移行します)

 


障害者総合支援法による支援


◆「障害者手帳を給付された方」は、障害者総合支援法により支援を受けられます
(障害者の日常生活、社会生活を総合的に支援する法律です。傷病治療後に障害が残っても、継続して支援を受けられます)

 

【対象者】
障害者手帳を給付された方

【利用可能な支援】
補装具費の支給・日常生活用具の給付、貸与(レンタル)

【申請方法】
市区町村役場に申請する(更生相談所で、医師の支給判定を受ける必要がある場合もあります)
※詳細は下記をクリック

 

 

 

 


介護保険制度による支援


◆「高齢者の介護」を社会全体で支え合うための制度です

 

【対象者】
65歳以上の方、または40歳以上~64歳以下で特定疾病の方

【利用可能な支援】
福祉用具の貸与(レンタル)・特定福祉用具の購入・住宅改修・訪問サービス・通所サービス

【申請・利用方法】
各市区町村役場に申請し“要介護認定”を受け、事業者に利用する介護保険サービスを依頼する

 

“要介護認定”を受けていただくことで、特定のサービスを受ける際に、給付を受けられます。
最寄りの事業所や、商品・サービスについては、下記ボタンをクリックしてください。

 

『※要介護認定』
介護の度合いを客観的に判断し、数値化したもの。日常生活でどれくらいの介護(介助)を必要とするかを表します。