補装具費の支給

「身体障害者手帳を給付された方」が対象です
(原則として、身体障害者手帳に支給される補装具に対応する障害名が、記載されている必要があります)


申請に必要な物

  • 身体障害者手帳
  • ご印鑑
  • 医師の「補装具費支給についての意見書」
  • 補装具業者の補装具費用の「見積書」

 

※18歳未満(身体障害児)の方は指定機関の意見書が必要です

※各市区町村役場により、支給までの流れや、申請に必要な物が異なる場合があります。詳しくは役場にお問い合わせください

 


主な対象品目(捕装具)

 

- 義肢義手・義足) 装具 座位保持装置  
補聴器  盲人安全つえ  重度障害者意思伝達装置
起立保持具  座位保持いす  頭部保持具  排便補助具
車いす 電動車いす  歩行器  歩行補助つえ

□印の補装具は、18歳未満(身体障害児)の方が対象です。

◇印の補装具は、介護保険法が適応される方の場合、「介護保険制度」が優先します。

 

※各市区町村役場によって対象となる方や品目が異なる場合があります。詳しくは、役場にお問い合わせください。