日常生活用具の給付・貸与(レンタル)

「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を給付された方」が対象です
(原則として、市区町村役場に支給対象として認定される必要があります)


申請に必要な物

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • ご印鑑
  • 業者の日常生活用具費の「見積書」

※各市区町村役場によって異なる場合があります。詳しくは役場窓口にお問い合わせください

 

 


主な対象品目(日常生活用具)

・特殊尿器  ・特殊マット ・特殊寝台 
・訓練用ベッド・訓練いす  ・入浴担架 
・体位変換機 ・移動用リフト
・入浴補助用具・便器 ・T字状(棒状の杖)
・移動、移譲支援用具 ・頭部保護帽 
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
情報、通信支援用具
・ネブライザー(吸入器)・電動式たん吸引機
・酸素ボンベ運搬車 ・電磁調理器点字器  
・視覚障害者用ポータブルレコーダー  
・視覚障害者用タッチ式タグレコーダー  
・視覚障害者用ラジオ受信機 
視覚障害者用血圧計(音声式)
・視覚障害者用拡大読書器  
・聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター)
・聴覚障害者用目覚時計 
・聴覚障害者用屋内信号灯
・聴覚障害者用通信装置(ファックス)
・携帯用会話補助装置ストーマ用装具(蓄便袋)
・ストーマ用装具(蓄尿袋)・紙おむつ
・収尿器(男性用)・収尿器(女性用)
・人工咽頭

 

※上記の支給対象品の内、医師の「意見書」や「監督指導」が必要な品目もあります

※お持ちの手帳の区分や、等級によって支給対象とならない場合があります